食の安全・安心への取り組み

大庄基準

3.農産物の栽培履歴の記帳及びトレーサビリティに関する大庄基準

農産物の栽培履歴の記帳及びトレーサビリティに関する大庄基準

生産者との密接な関係を築き、栽培の履歴から細かく把握する体制を構築し、トレーサビリティの確保を推進しています。

 近年はポジティブリスト制度や農場のHACCP認証が動き出す中で、2020東京五輪の選手村等の食材に対しグローバルGAP認証等の必要性が議論されており、いずれの生産工程管理においても栽培履歴の記帳はベースとして必要となります。
特に、農薬の使用内容、及び農薬と定植や収穫時期との関係等を明確にしていくことが、リスクの防止にも極めて重要です。
大庄グループでは当初から栽培履歴の確認が大切であると考えて、調査を実施しています。

推進事項

  • 契約栽培における栽培履歴の記帳、及び大庄栽培履歴様式の活用推進
  • 契約栽培を含む全ての農産物の、生産者及び取扱業者(大庄への納品)に対する栽培履歴入手体制の確立

推進基準

  • 契約栽培(産地)に対する栽培履歴の継続的な入手
    ※契約栽培(産地)に、大庄栽培履歴様式の活用を推進する。
    (産地の別様式を使用する場合は、必要項目を確認し、欠落している場合は別紙又は欄外に追記する。)
  • 契約栽培以外の産地に対し、取扱業者を通じて抽出調査により指定した栽培履歴の入手

確認及び検証

  • 残留農薬分析の実施に合わせて、産地・品目を指定して栽培履歴を確認し、栽培管理が的確に行われているかを確認
  • 出荷開始時及び新規に使用を予定している産地・品目に対し、残留農薬分析に加えて必要により栽培履歴を確認して使用の可否を判断
    別記2<栽培履歴調査の実施要領> 

実施状況

 契約栽培を含む全ての農産物において、生産者に栽培履歴(栽培管理の記録)を提供して頂いて、播種、育苗、定植、農薬・肥料の使用状況とその内容、収穫時期等の内容を確認することにより、大庄グループの安全で信頼できる食材の確保に努めます。
なお、栽培履歴調査(確認)は、契約栽培以外も含めた全ての使用農産物を対象にして、抽出調査で年間150点程度を目標に実施します。

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