食の安全・安心への取り組み

大庄基準

8.安全性に懸念のある国・地域の品目に関する大庄基準

安全性に懸念のある国・地域の品目に関する大庄基準

食品安全に関する海外の情勢の中で、お客様が不安に思っている課題に対して、独自に必要な安全確認を行っていきます。

 お客様は、海外での疾病の発生等の情報から、輸入食品の安全性に一定の不安を抱いています。こうしたお客様の不安を払拭することを目指して、その時期の具体的な課題に添って使用制限や安全確認等を実施してまいります。

推進事項

推進基準

  • 次の項目でリスクが高いと判断した場合は、対象とする国・地域の品目等を指定する(取扱要領で規定)
    ※国の対応に加えて独自の取り組みが必要と判断した場合
    ・指定する項目は、別記様式で定める
    別記5<安全性に懸念のある国・地域の品目の取扱要領> 
  • 指定した事項については独自の使用制限を実施
    • 当該国及び日本政府の安全確認に加えて、お客様や消費者の十分な理解が得られるまでの間は該当する国の品目を使用しない
    • 又は、安全確認や一部使用制限等を実施する

確認及び検証

  • 食品表示法の一括表示欄による原産地の確認
  • 大庄製品規格書による確認
  • 残留農薬、重金属、着色料、防カビ剤等の分析(総合科学新潟研究所)

実施状況

 現在は、「安全性確保に注意が必要と考えられる食品」を課題とし、輸入果実類の防カビ剤の残留、及び河川等の重金属汚染が確認されている地域の野菜及び魚介類等を重点にして、毎月計画的に防カビ剤分析、及び、ヒ素、水銀、鉛、カドミウムの4項目の重金属分析を実施しています。
 また、BSEについて、国の規制が緩和されてきており、大庄グループとして実施できることは限られますが、当面は引き続き注意していくことにしています。

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