
遺伝子組み換え作物に関する大庄基準
原則として、国内産作物の利用を推進するとともに、食材として遺伝子組み換え作物を使用しないこととしています。
加工品を含めて遺伝子組み換え作物を使用しないよう努めています。なお、加工品に使用される調味料等の中には一部で確認が困難なことから、それらに関しては対象外としています。
推進事項
- 現在、国内において遺伝子組み換え作物が栽培されていないため、原則として国内産の利用を推進する
- 栽培履歴における種子・種苗の記帳及び確認を推進
推進基準
- 遺伝子組み換え作物を食材として使用しない
※ただし、加工品に使用される調味料等において、遺伝子組み換え作物の確認が困難な場合は対象外とする。 - 大庄製品規格書による確認の徹底
確認及び検証
- 栽培履歴における種子・種苗の確認
- 大庄製品規格書の確認
- JAS法の一括表示欄の確認
内容と実施状況
大庄グループは、故事の「身土不二」の教えや「地産地消」の推進を大切に考えており、このため、原則として国内産の農林水産物の利用を推進し、遺伝子組み換え作物は食材としては使用しないことにしています。
これは、遺伝子組み換え作物の身体への影響について、長い年月にわたって大量に摂取した場合にも全く影響が無いと云うことが完全に証明されてはいないことや、消費者の理解が得られていないこと等がその理由です。
これは、遺伝子組み換え作物の身体への影響について、長い年月にわたって大量に摂取した場合にも全く影響が無いと云うことが完全に証明されてはいないことや、消費者の理解が得られていないこと等がその理由です。


アレルギー表示に関する大庄基準
店舗においてアレルギーに関する情報提供を推進し、特定原材料についても積極的な情報提供に努めていきます。
メニュー表示について、特定原材料に準ずるものも含めて、業態ごとに表記の取り組みを拡大していきます。
推進事項
- アレルギーに関する情報提供の推進
- 加工品における大庄製品規格書への「特定原材料」に加えて、「特定原材料に準ずるもの」の記載
推進基準
- 「特定原材料」※1 に関して、お客様への積極的な情報提供の実施
- 「特定原材料に準ずるもの」※2 に関して、情報提供できるように努める
※1「特定原材料」は、加工食品の表示で義務付けられているが、外食産業での表示義務はない。
そば、落花生、卵、乳、小麦、えび、かに、7 品目
(平成 29 年 1 月現在)※2「特定原材料に準ずるもの」は、加工食品にお いて表示を行なうよう推奨されているもの。外食産業の表示義務はない。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、20品目
(平成 29 年 1 月現在)
確認及び検証
- 大庄製品規格書による確認
内容と実施状況
食品による多様なアレルギーを心配されるお客様も多くいらっしゃることから、店舗メニューにおいて一部の人にアレルギーが起こる可能性があると指定されている「特定原材料」について積極的に情報提供を行い、安心して飲食できる環境づくりに努めています。
メニュー表示について、特定原材料に準ずるものも含めて、業態ごとに表記の取り組みを拡大していきます。
メニュー表示について、特定原材料に準ずるものも含めて、業態ごとに表記の取り組みを拡大していきます。