食の安全・安心への取り組み

大庄基準

5.食品添加物に関する大庄基準

食品添加物に関する大庄基準

お客様の更なる安心を目指して国際的な評価や各国の規制等を検討し、食品添加物の一部を大庄基準で使用しないことにしています。

 国際的に見ると、各国の食品添加物に関する基本的な考え方が違うことから対象の範囲が異なるため指定添加物の数は大きく異なります。
 また、使用禁止の対応についても農薬と同様の健康への影響評価の水準から考えるものと、発がん性・催奇性がある物質は原則的には使用禁止にする考え方も一部ある等異なっています。その結果、国内で使用できる物質が海外では使用禁止とされたり、その逆のケースもあります。
 大庄グループとしては、お客様に正しい情報を提供していくと云うことを基本とし、その上でお客様が安心して飲食を楽しんで頂けるように国際的な評価や各国の規制等を検討し、疑念のある食品添加物の使用を制限(当該物質を用いた食材は使用しない)します。

推進事項

  • 「使用不可物質」の指定による当該食品添加物を使用しない取り組みの推進
    ※飲料を除く加工食品を対象とする。
    ※ただし、原料確保の都合上、やむを得ず一時的に使用することがあります
    別記4<大庄食品添加物取扱要領> 
  • 「自社分析食品添加物」の指定による分析の実施
    健康への影響についてのお客様の関心の強い食品添加物を「自社分析食品添加物」に指定し、計画的に分析確認を行う
    別記4<大庄食品添加物取扱要領> 

推進基準

  • 「使用不可物質」の指定 (使用しない食品添加物リスト)
    次のいずれかの条件に該当する食品添加物を、取扱要領でリスト化
    • JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)等の評価において、使用禁止もしくはADIが削除され安全性への懸念が指摘されたもの
    • 国内外の信頼できる機関において、発がん性等の指摘があり、お客様の不安が大きいもの
    • 他の「使用不可物質」と類縁物質であり、発がん性等の疑いについて一部で指摘があるもの等
  • 原則、「使用不可物質」を使用した加工食品は、使用しない
  • 「自社分析食品添加物」の指定
    自社で分析する食品添加物を、食品添加物取扱要領でリスト化
  • 「自社分析食品添加物」の安全確認分析
    指定した食品添加物を分析し、「使用不可物質」は不使用であること、又「それ以外の食品添加物」は、基準以下であることを確認

確認及び検証

  • 表示ラベル及び製品規格書で食品添加物の使用状況を確認
  • 国際的な安全性評価の動向等により定期的に「使用不可物質」を見直す
  • 「自社分析食品添加物」の分析実施

実施状況

 出来ることから自社で分析確認を行うこととしており、大庄総合科学新潟研究所で分析確認し、お客様に「安全と安心」をご提供していくことにしています。
※ 自社分析項目に関する具体的説明
  • 分析対象着色料は海外で使用禁止も多いこと等から使用不可物質としており、使用する加工食品に含まれていないかについて、計画的に分析して検証します。
  • 防カビ剤は、主に輸入果実類において出荷時(収穫後)に直接散布されることから、お客様が残留を心配される食品添加物です。
    このため、食品添加物としての防カビ剤使用の有無に関わらず、使用対象作物に対し残留分析を行って安全性を確認します。

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