食の安全・安心への取り組み

大庄基準

2.農産物の残留農薬に関する大庄基準

農産物の残留農薬に関する大庄基準

使用する食材の残留農薬を国の基準の1/2以下とし、お客様に一層の安心をご提供します。

 安全性の確保については、厚生労働省が定める食材の残留農薬基準を基本にしつつ、大庄グループ独自の基準を定めて、化学合成農薬の使用を出来るだけ削減し農薬成分の残留が少ない農産物の利用を進めます。
 具体的には、使用する食材の残留農薬を国の基準の1/2以下の範囲に設定し、お越し頂くお客様に一層の安心をご提供してまいります。

推進事項

  • 農薬使用の可能な限りの削減と適正な農薬使用の推進

推進基準

  • 農薬取締法の農薬使用基準の遵守
  • 大庄使用農産物の残留農薬基準は、国の残留農薬基準(許容基準)の1/2以下とする
    ※ただし、個別の定めが無い一律基準(0.01ppm)は、国の基準と同様とする。
    <一律基準の説明>
    食品衛生法第11条第3項で、全ての農薬において「人の健康を損なうおそれのない量」を定めるとして、個別に定める農薬以外は厚生労働大臣が一律基準として0.01ppmと云う極めて低い基準に定めています。
    0.01ppmは検出限界に近い上、実際の栽培現場の状況は、過去には30年・40年経過しても分解しないで微量に残留する農薬もあることから、これ以下にすることは難しく、また、国際的に見てもこれ以下の低減は不要と考えました。

確認及び検証

実施状況

残留農薬分析(確認)は、契約栽培以外も含めた全ての使用農産物を対象にして、抽出調査で年間370検体程度を目標に実施します。

人類の健康と心の豊かさへ

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