食の安全・安心への取り組み

大庄基準

4.栽培(飼養)履歴の記帳及びトレーサビリティの確保に関する大庄基準

栽培(飼養)履歴の記帳及びトレーサビリティの確保に関する大庄基準

生産者との密接な関係を築き、栽培の履歴から細かく把握する体制を構築し、トレーサビリティの確保を推進しています。

農産物の契約栽培においては、一層の安全・安心の確保を図るため、栽培履歴の記帳を必須条件とし、生産段階での農薬散布ミス等を未然に防止するとともに、主に、取り扱い開始時の安全確認に活かしています。
また、すべての農産物、畜産物、水産物について、いつでもその履歴がトレースできるような体制づくりに努めていきます。

推進事項

  • 契約栽培(飼養)における栽培(飼養)履歴の記帳推進
  • 大庄栽培履歴様式の活用推進
  • 新規契約栽培産地への大庄様式の提示
  • 使用農林水産物の産地・生産者・生産の方法等の生産履歴が常に確認できる体制作りの推進
  • 加工品の製品規格書のデータベース化、及び店舗開示の推進

推進基準

  • 契約産地の栽培履歴の確実な記帳
  • 契約産地での生産計画及び生産履歴書の一元管理
  • 契約産地の生産履歴提供体制の確立
  • 出荷開始時及び残留農薬分析等に於いて、大庄が要請した際の栽培履歴の速やかな提供、及び記帳内容の確認

確認及び検証

  • 出荷開始時及び残留農薬分析実施時において、大庄が要請して産地・生産者等から報告を受け、栽培(飼養)履歴を確認
  • 肉類及び養殖された魚介類等については、必要により納品業者、輸入業者等に飼養履歴及び輸入に関連する安全確認関係資料提供を要請して確認
  • 栽培(飼養)履歴の整備、保管状況の確認
  • 必要により栽培(飼養)履歴に加えて、栽培(飼養)計画書又は大庄製品規格書による確認を実施

内容と実施状況

使用農林水産物については、生産(栽培・飼養)履歴の記帳をお願いし、産地、生産者、生産方法、及び生産管理の記録等を確認できるように努めています。
この記録は、新たな使用開始の判断や、また、現在使用している食材に対する抽出調査による安全性の確認(使用継続の判断)に用います。
確認の結果は生産者にフィードバックし、生産段階での農薬散布や飼養管理等のミスを未然に防止するとともに、一層の安全性の向上に活かします。
記帳された履歴については、現在、残留農薬分析と連動して、農薬及び化学合成肥料の適正な使用について利用確認するとともに、大庄特別栽培農産物等の栽培区分の妥当性を検証しています。

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