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食の安全・安心への取り組み

大庄基準

1.農産物の栽培に関する大庄基準

農産物の栽培に関する大庄基準

農薬を可能な限り使わない取り組みを生産農家とともに実現していきます。

「大庄特別栽培農産物」を、当該地域の慣行基準に比較して農薬散布回数を7割減、化学合成肥料を5割減とした農産物とし、契約栽培を推進しています。 また、この基準では、汚泥肥料について、長年の連続施用による重金属などの残留に関するリスクを未然に防ぐため、使用しないようにお願いしています。

推進事項

  • 農薬・化学合成肥料の削減
  • 栽培履歴の記帳

推進基準

  • 当該地域の慣行基準の農薬成分回数7割削減、化学合成肥料の窒素量5割削減の推進
  • 「大庄特別栽培農産物」等による契約栽培の推進
    別記1<大庄特別栽培農作物> 
  • 全ての契約栽培における栽培履歴の整備
    ※「大庄特別栽培農産物」を推進し、使用食材の大宗となるよう努める。

確認及び検証

人類の健康と心の豊かさへ

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