
健康への影響と環境への負荷軽減を考え、国の基準よりもさらに厳しい残留農薬基準を設けています。
大庄の「残留農薬基準」については、原則として国の基準の1/2以下とし、これを超える農産物は使用しません。さらに、環境への負荷を減らしてきれいな故郷を守り、健康への影響に対するお客さまの安心と信頼を得るため、食材の残留農薬がないことが望ましいと考えています。また、「生涯に渡って摂取した場合に、健康に影響を及ぼさないのだろうか?」というお客さまの日頃の不安に応えるため、限りなく残留農薬が0になるよう努力を続けています。
推進事項
- 農薬使用の可能な限りの削減と適正な農薬使用の推進
- 栽培履歴の記帳
推進基準
- 農薬取締法の農薬使用基準の遵守
- 大庄使用農産物の残留農薬基準は、国の残留農薬基準(許容基準)の1/2以下とする
※ただし、個別の定めが無い一律基準(0.01ppm)は、国の基準と同様とする。
確認及び検証
- 残留農薬分析の実施
- 栽培履歴による検証







