
わが国で使用が認められている場合でも、健康を損なう疑いのある食品添加物を使用した加工食品は、庄やグループとして取り扱わないこととしています。
大庄独自の食品添加物基準として、国際的な食品添加物に関する専門家会議(JECFA)の評価で安全性に関する指摘があるもの、国内外の信頼できる機関において発がん性等が指摘されているものなどについて22種を「使用不可」とし、その「使用不可」の類縁物質であり、今後問題になる可能性がある13種を「使用制限」としてできる限り使用しないよう指導しています。
推進事項
- 健康への影響が指摘されている食品添加物を「使用不可」区分に指定し、これを含んだ加工品の使用を排除する取り組みを推進
- 別途、1.に準ずる食品添加物を「使用制限」区分とし、出来るだけ使用しないように努める
※飲料を除く全ての加工食品を対象とする。
推進基準
- 「使用不可」区分に指定する食品添加物を使用した食品は、店舗では一切使用しない。
- 「使用不可」区分の対象は、次のいずれかの条件に当てはまる食品添加物とし、取扱要領でリスト化する。
- JECFA(FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議)の評価において、安全性が指摘されたもの
- 国内外の信頼できる機関において、発がん性、変異原性、催奇形性等が指摘されているもの
- 赤色2号、青色1号、黄色5号等は、発がん性等の指摘があるため、タール系合成着色料は全てを対象とする
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確認及び検証
- 大庄製品規格書による確認調査
- JAS法、食品衛生法等の一括表示欄の確認







