食の安全・安心への取り組み

大庄基準

5.食品添加物に関する大庄基準

食品添加物に関する大庄基準

お客様の更なる安心を目指して国際的な評価や各国の規制等を検討し、食品添加物の一部を大庄基準で使用しないことにしています。

 国際的に見ると、各国の食品添加物に関する基本的な考え方が違うことから対象の範囲が異なるため指定添加物の数は大きく異なります。
また、使用禁止の対応についても農薬と同様の健康への影響評価の水準から考えるものと、発がん性・催奇性がある物質は原則的には使用禁止にする考え方も一部ある等異なっています。その結果、国内で使用できる物質が海外では使用禁止とされたり、その逆のケースもあります。
大庄グループとしては、お客様に根拠が説明できる正しい情報を提供していくことを基本とし、その上で大庄グループとしてお客様の更なる安心を目指して国際的な評価や各国の規制等を検討し、一部を大庄基準で使用を制限(当該物質を用いた食材は使用しない)します。

推進事項

  • 「使用不可物質の指定」による当該食品添加物を使用しない取り組みの推進
    ※飲料を除く加工食品を対象とする。
    ※ただし、業態コンセプトやメニュー構成等における食材確保の都合上、やむを得ず一時的に使用することがあります。
    別記4<大庄食品添加物取扱要領> 
  • 「自社分析食品添加物の指定」による分析の実施
    健康への影響についてのお客様の関心の強い食品添加物を「自社分析食品添加物」に指定し、計画的に分析確認を行う。
    別記4<大庄食品添加物取扱要領> 

推進基準

  • 「使用不可物質」の指定 (使用しない食品添加物リスト)
    次のいずれかの条件に該当する食品添加物を、取扱要領でリスト化する。
    • JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)の評価において、安全性が指摘されたもの。
    • 国内外の信頼できる機関において、発がん性、変異原性、催奇形性等が指摘されているもの。
    • タール系合成着色料は、赤色2号、青色1号等で発がん性の指摘があること、また、お客様にタール系合成着色料に対する不安が大きいこと等から、全てを「使用不可物質」とする。
  • 「使用不可物質」を使用した加工食品は、店舗で使用しない
    「使用不可物質」に指定した、食品添加物を含んだ加工食品を使用しない取り組みを進める。
  • 「自社分析食品添加物」の指定
    お客様の関心の強い(不安を感じている)食品添加物を、食品添加物取扱要領でリスト化する。
  • 「自社分析食品添加物」の安全確認分析
    指定した防カビ剤や着色料等の食品添加物を分析し、「使用不可物質」は不使用であること、又「それ以外の食品添加物」は、基準以下であることを確認する。

確認及び検証

  • 食品表示法の一括表示欄の食品添加物使用の確認
  • 大庄製品規格書調査により、食品添加物の使用状況(使用不可物質の不使用)を確認
  • 「自社分析食品添加物」の分析実施による安全確認

実施状況

 出来ることから一歩一歩自社で分析確認を行うこととしており、新潟研究所で合成着色料12物質、防カビ剤7物質を分析して、対象着色料は残留していないこと、また、防カビ剤は基準以下であることを分析確認し、お客様に「安全と安心」をご提供していくことにしています。
※ 自社分析項目に関する具体的説明
  • タール系合成着色料は海外で使用禁止も多いこと等から使用不可物質としており、使用する加工食品に含まれていないかについて、計画的に分析して検証します。
  • 防カビ剤は、主に輸入果実類において出荷時(収穫後)に直接散布されることから、お客様が残留を心配される食品添加物です。また、この物質は農薬の殺菌剤として栽培中にも散布されることも重なって、食品への残留が懸念されています。このため、食品添加物としての防カビ剤使用の有無に関わらず、輸入果実類に対し残留分析を行って安全性を確認します。

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