食の安全・安心への取り組み

大庄基準

9.安全性に懸念のある国の品目に関する大庄基準

安全性に懸念のある国の品目に関する大庄基準

食品安全に関する国内外の情勢の中で安全性に問題が生じた場合には、安全確認とともに、お客様や消費者の理解が得られるまでの期間、該当する国の品目を使用しません。

近年は栽培や製造管理に大きな進歩があることから、大庄グループでは国内産を優先して使用するという従来からの基本姿勢を堅持しながら、日本国内に輸入される製品を安全性を確認し、取扱条件を設けその条件下で一定の使用を認めていきます。

推進事項

推進基準

  • 次の項目でリスクが高いと判断した場合は、対象とする国、品目、制限内容等を取扱要領で規定する。
    • 重金属等の有害物質の残留及び混入
    • 農薬及び動物用医薬品等の不適正な使用
    • BSE、鳥インフルエンザ等の人への伝染が確認されている疾病の発生、及びその他の衛生病害虫の広域発生(国の対応に加えて独自の取り組みが必要と判断した場合)
  • 指定した事項については、当該国及び日本政府の安全確認に加えて、お客様や消費者の十分な理解が得られるまでの間は該当する国の品目を使用しない。

確認及び検証

  • JAS法の一括表示欄による原産地の確認
  • 大庄製品規格書による確認
  • 重金属の分析(総合科学新潟研究所)

内容と実施状況

食品安全における、輸入食品の安全性に関する問題が生じた場合には、国の判断や独自の安全確認の実施と共に、お客様や消費者の理解が得られるまでの間は、該当する国の品目を使用しないこととしています(国と品目を明確にして使用を制限)。
平成24年3月末までは、(1)BSEの発生に対応したアメリカ産牛肉、(2)残留農薬や重金属汚染等からの中国産食材(加工品含む)及び中国で加工した食材の使用制限(使用禁止)を実施してきました。平成24年4月からは、この2項目について、情勢変化を踏まえて安全が確認できたものは使用することにし、大庄グループとしての安全確保のための取扱基準を明確に致しました。
現在は極めて稀の使用ではありますが、使用する場合は、この基準に基づいて確認の上使用しています。

人類の健康と心の豊かさへ

このページの先頭へ